施設基準等掲示事項
届出施設基準一覧、入院時食事療養費、保険外併用療養費及び保険外負担に関すること(令和8年6月1日時点)
病棟ごとの看護職員の配置について(令和8年6月1日時点)
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術の当院実績
介護保険施設との協力連携体制について
当院では、(契約を締結した)介護保険施設の協力医療機関として、24時間連絡体制を整備しています。また、緊急時の受け入れや診療情報の共有を行うとともに、定期カンファレンスを実施し、入所者の健康管理及び緊急対応体制の強化に努めています。
在宅療養を行う患者様における各連携機関との情報共有について
当院は、在宅での療養を行っている患者様の診療情報等について、保険医療機関を はじめとする各連携機関とのICTを用いた情報共有体制を整備しています。 当院における主な連携機関については、以下の添付ファイルを参照ください。
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
「身体的拘束最小化推進加算」の算定について
当院では身体的拘束の原則廃止を目指し、身体的拘束を原則として行わない指針を定め、以下の体制、取組を実施しています。
「電子的診療情報連携体制整備加算2」の算定について
当院では令和8年6月1日より以下の施設基準を満たし、「電子的診療情報連携体制整備加算2」を算定しています。
- 医師等が診療を行う診療室等において、オンライン資格確認等、システムにより取得した診療情報等を活用して
診療を実施しています。 - マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。
一般名処方加算について(長期収載品の選定療養について)
当院では、処方箋の発行において「一般名処方加算」を算定しています。薬剤の一般的名称を記載する処方箋を発行する場合、医薬品の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さまに説明しております。
〇長期収載品の選定療養について
令和6年度の診療報酬改定により、長期収載品といわれる後発医薬品のある先発医薬品のうち要件にあったものは、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまに自己負担していただくことが決まりました。(令和6年10月から適用)選定療養の取扱い並びに留意事項については、下記をご参照ください。
1.対象者
・外来患者さまのみ対象となります。(入院患者様は対象外)
・公費負担のある患者さまも対象となります。
2.対象となる医薬品
・後発医薬品が市販されてから5年経過した長期収載品
・後発医薬品への置換率が50%を越える長期収載品
・処方医が医療上の必要性があると判断した場合、又は後発医薬品の提供が困難な場合は、上記の長期収載品であっても
選定療養の対象外となります。
3.自己負担に関する費用(選定療養費)
・選定療養費については、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1を薬剤料として算定します。
・選定療養費には消費税が課税されます。(保険給付外のため)
「外来腫瘍化学療法診療料1」の算定について
当院では令和6年10月より以下の基準を満たし、「外来腫瘍化学療法診療料1」を算定しています。
1. 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、(当該診療料を算定している患者さまからの)電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されています。
【連絡先】053-576-1231(代表)
2. 急変時等の緊急時、当該患者さまが入院できる体制が確保されています。
3. 実施されている化学療法の治療内容(レジメン)の妥当性を評価し、承認する委員会を随時、開催しています。※年1回以上。
1. 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、(当該診療料を算定している患者さまからの)電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されています。
【連絡先】053-576-1231(代表)
2. 急変時等の緊急時、当該患者さまが入院できる体制が確保されています。
3. 実施されている化学療法の治療内容(レジメン)の妥当性を評価し、承認する委員会を随時、開催しています。※年1回以上。
「初診料の注10に定める機能強化加算」の算定について
当院では令和8年3月より以下の基準を満たし、「初診料の注10に定める機能強化加算」を算定しています。
地域における「かかりつけ医」として、必要に応じて次のような取組みを行っています。
○ 受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
○ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行います。
○ 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に対応します。
○ 保健・福祉サービスの利用に関するご相談に対応します。
○ 介護保険の利用に関するご相談に応じます。
○ 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。
※かかりつけ医機能を有する医療機関については、厚生労働省のホームページにある「医療機能情報提供制度」から検索する事が出来ます。
地域における「かかりつけ医」として、必要に応じて次のような取組みを行っています。
○ 受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
○ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行います。
○ 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に対応します。
○ 保健・福祉サービスの利用に関するご相談に対応します。
○ 介護保険の利用に関するご相談に応じます。
○ 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。
※かかりつけ医機能を有する医療機関については、厚生労働省のホームページにある「医療機能情報提供制度」から検索する事が出来ます。
