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当院について

施設基準


届出施設基準一覧令和(令和6年10月1日時点)

病棟ごとの看護職員の配置について(令和6年10月1日時点)

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術の当院実績

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

「医療情報取得加算」及び「医療DX推進体制整備加算」の算定について

当院では令和6年6月1日より以下の施設基準を満たし、「医療情報取得加算」及び「医療DX推進体制整備加算」を算定しています。
  1. 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に対して、診療報酬のオンライン請求を実施しています。
  2. オンライン資格確認を行う体制を整えています。
  3. 当院は診療情報を取得・活用する事により、質の高い医療の提供に努めています。

一般名処方加算について(長期収載品の選定療養について)


当院では、処方箋の発行において「一般名処方加算」を算定しています。薬剤の一般的名称を記載する処方箋を発行する場合、医薬品の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さまに説明しております。

〇長期収載品の選定療養について
令和6年度の診療報酬改定により、長期収載品といわれる後発医薬品のある先発医薬品のうち要件にあったものは、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまに自己負担していただくことが決まりました。(令和6年10月から適用)選定療養の取扱い並びに留意事項については、下記をご参照ください。

1.対象者
・外来患者さまのみ対象となります。(入院患者様は対象外)
・公費負担のある患者さまも対象となります。
2.対象となる医薬品
・後発医薬品が市販されてから5年経過した長期収載品
・後発医薬品への置換率が50%を越える長期収載品
・処方医が医療上の必要性があると判断した場合、又は後発医薬品の提供が困難な場合は、上記の長期収載品であっても
 選定療養の対象外となります。
3.自己負担に関する費用(選定療養費)
・選定療養費については、長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1を薬剤料として算定します。
・選定療養費には消費税が課税されます。(保険給付外のため)

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